(広域的処理の認定の申請に係る書類)
第六条の十八
法第九条の九第二項の環境省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
- 一次に掲げる事項を記載した事業計画
- イ当該申請に係る処理を行う一般廃棄物の種類
- ロ当該申請に係る処理を行う区域
- ハ当該申請に係る処理を委託して行い、又は行おうとする場合にあつては、当該処理の受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- ニ当該申請に係る一般廃棄物について最終処分が終了するまでの一連の処理の行程
- ホ当該処理に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類、性状及び処理方法
- ヘ当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。)の事業の内容及び当該者に係る責任の範囲
- ト当該申請に係る処分(再生を含む。)の用に供する施設の種類、場所及び処理能力
- チ次に掲げる一般廃棄物等の一年間の数量等
- リ再生品又は熱回収によつて得ようとする熱の利用方法並びにこれらを他人に売却する場合にあつては、その主な取引先及び価格の見込み
- ヌ当該申請に係る一連の処理の行程を申請者が統括して管理する体制
- ル法第九条の九第九項の規定の趣旨に照らして申請者が講ずることとする措置
- ヲ当該申請に係る処理の行程において一般廃棄物処理基準等に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置
- ワその他第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項
- イ
- 二申請者が法人である場合にあつては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 三申請者が個人である場合にあつては、住民票の写し
- 四申請者が第六条の十六各号に適合することを示す書類
- 五
- 六
- 七当該申請に係る処理の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合にあつては、法第十五条の二の五の規定により一般廃棄物処理施設として設置し得るものであることを示す書類
- 八前二号のほか、当該申請に係る処理の用に供する施設が前条各号に規定する基準に適合したものであることを示す書類
- 九その他第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類