(変更の届出)
第六条の二十一の二
法第九条の九第八項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日(法人で次項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二認定の年月日及び認定番号
- 三変更の内容
- 四変更の理由
- 五変更の年月日
2当該認定に係る処理の用に供する施設の変更をした場合における前項の届出書には、当該変更に係る第六条の十八各号に掲げる書類を添付しなければならない。