(変更の認定を要しない軽微な変更)
第六条の二十一
法第九条の九第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
- 一第六条の十八第一号イに掲げる事項に係る変更
- 二第六条の十八第一号ロに掲げる事項に係る変更
- 三第六条の十八第一号ニに掲げる事項に係る変更(認定に係る処理の行程の変更に限る。)
- 四第六条の十八第一号ホに掲げる事項に係る変更(当該処理に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類及び性状の変更に限る。)
- 五第六条の十八第一号ヘに掲げる事項に係る変更
- 六第六条の十八第一号ヌに掲げる事項に係る変更(申請者が統括して管理する体制の内容の変更に限る。)
- 七第六条の十八第一号ヲに掲げる事項に係る変更
- 八法第九条の九第二項第二号に規定する者の変更(当該者の追加に係る変更に限る。)
- 九法第九条の九第二項第二号に規定する施設の種類の変更