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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第六条の二十一 (変更の認定を要しない軽微な変更)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(変更の認定を要しない軽微な変更)

第六条の二十一

第九条の九第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。

  1. 第六条の十八第一号イに掲げる事項に係る変更
  2. 第六条の十八第一号ロに掲げる事項に係る変更
  3. 第六条の十八第一号ニに掲げる事項に係る変更(認定に係る処理の行程の変更に限る。)
  4. 第六条の十八第一号ホに掲げる事項に係る変更(当該処理に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類及び性状の変更に限る。)
  5. 第六条の十八第一号ヘに掲げる事項に係る変更
  6. 第六条の十八第一号ヌに掲げる事項に係る変更(申請者が統括して管理する体制の内容の変更に限る。)
  7. 第六条の十八第一号ヲに掲げる事項に係る変更
  8. 第九条の九第二項第二号に規定する者の変更(当該者の追加に係る変更に限る。)
  9. 第九条の九第二項第二号に規定する施設の種類の変更

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