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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第六条の二十 (一般廃棄物の広域的処理の変更の認定の申請)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(一般廃棄物の広域的処理の変更の認定の申請)

第六条の二十

第九条の九第六項の規定による変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 認定の年月日及び認定番号
  3. 変更の内容
  4. 変更の理由
  5. 変更後の処理の開始予定年月日

2前項の申請書には、令第五条の九に規定する認定証及び当該変更に係る第六条の十八各号に掲げる書類を添付しなければならない。

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