(広域的処理の認定に関する特例)
第四条
令和二年三月二十八日から緊急事態解除宣言日までの間においてした変更に係る規則第六条の二十一の二第一項(規則第十二条の十二の十三の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、規則第六条の二十一の二第一項中「十日(法人で次項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)」とあるのは、「三十日」とする。
2令和二年三月三十一日以前の一年間に係る規則第六条の二十四(規則第十二条の十二の十三の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告に係る規則第六条の二十四の規定の適用については、同条中「六月三十日」とあるのは「十月三十一日」とする。