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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第六条の二十二 (一般廃棄物の広域的処理の認定証)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(一般廃棄物の広域的処理の認定証)

第六条の二十二

第五条の九に規定する認定証は、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。

  1. 認定を受けた者(当該認定を受けた者の委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。第五号において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 認定の年月日及び認定番号
  3. 一般廃棄物の種類
  4. 処理を行う区域
  5. 認定を受けた者の事業の内容

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