(一般廃棄物の広域的処理の認定証) 第六条の二十二 令第五条の九に規定する認定証は、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。一認定を受けた者(当該認定を受けた者の委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。第五号において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二認定の年月日及び認定番号三一般廃棄物の種類四処理を行う区域五認定を受けた者の事業の内容 e-Gov法令検索で第六条の二十二を開く ↗