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登録免許税法施行規則 第二十二条 (一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的処理に係る変更の認定で課税するものの範囲)

昭和四十二年大蔵省令第三十七号府省令
(一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的処理に係る変更の認定で課税するものの範囲)

第二十二条

法別表第一第百五十六号(四)に規定する財務省令で定める変更の認定は、次に掲げるものとする。

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の九第六項(一般廃棄物の広域的処理に係る特例)の一般廃棄物の広域的な処理に係る変更の認定で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の十八第一号イ(広域的処理の認定の申請に係る書類)の処理を行う一般廃棄物の種類又は同号ロの処理を行う区域の増加に係るものとする。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の三第三項(産業廃棄物の広域的処理に係る特例)において読み替えて準用する同法第九条の九第六項の産業廃棄物の広域的な処理に係る変更の認定で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十三(準用)において読み替えて準用する同令第六条の十八第一号イの処理を行う産業廃棄物の種類又は同号ロの処理を行う区域の増加に係るものとする。

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