(一般廃棄物の広域的処理の認定の申請) 第六条の十四 法第九条の九第一項の認定の申請は、当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする製造事業者等が、単独に又は共同して行うものとする。 e-Gov法令検索で第六条の十四を開く ↗