条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第七条の二 (船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)

第七条の二

第六条第一項第一号の規定によりその例によることとされる令第三条第一号ニの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を様式第一号により船橋の両側(船橋のない船舶にあつては、両げん)に鮮明に表示することにより行うものとする。ただし、次項に掲げる者については、この限りでない。

  1. 事業者(他の法令の規定により産業廃棄物収集運搬業者とみなされる者(特定家庭用機器再商品化法第四十九条第四項及び第五項に掲げる者並びに使用済自動車の再資源化等に関する法律第百二十二条第七項から第九項までに掲げる者を除く。)を含み、法第十二条の七第一項の認定を受けた者を除く。以下この条及び次条において同じ。)氏名又は名称
  2. 市町村又は都道府県市町村又は都道府県の名称
  3. 産業廃棄物収集運搬業者(他の法令の規定により産業廃棄物収集運搬業者とみなされる者を除く。以下この条及び次条において同じ。)氏名又は名称及び許可番号
  4. 第十二条の七第一項の認定を受けた者名称及び認定番号(二以上の都道府県知事から同項の認定を受けた場合にあつては、その全ての認定番号)
  5. 第十五条の四の二第一項の認定を受けた者氏名又は名称及び認定番号
  6. 第十五条の四の四第一項の認定を受けた者氏名又は名称及び認定番号

2第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。)に係る令第六条第一項第一号の規定によりその例によることとされる令第三条第一号ニの規定による表示は、第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十九第一項各号に掲げる事項を運搬船の外側に見やすいように表示することにより行うものとする。

3第六条第一項第一号の規定によりその例によることとされる令第三条第一号ニの環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるもの(当該産業廃棄物の運搬に係るものに限る。)とする。

  1. 事業者次に掲げる事項を記載した書面
    1. 氏名又は名称及び住所
    2. 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
    3. 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
    4. 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先
  2. 市町村又は都道府県当該市町村又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集若しくは運搬の用に供する船舶であることを証する書面
  3. 産業廃棄物収集運搬業者(次号及び第五号に掲げる者を除く。)第十条の二に規定する許可証の写し及び法第十二条の三第一項の規定による産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)
  4. 産業廃棄物収集運搬業者であつて、電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者からその産業廃棄物の運搬を受託した者(電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬が終了した旨を報告することを求められた者に限る。)第十条の二に規定する許可証の写し、第八条の三十一に規定する書面の写し及び次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。ただし、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができる場合に限る。)
    1. 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
    2. 当該産業廃棄物の運搬を委託した者の氏名又は名称
    3. 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称及び連絡先
    4. 運搬先の事業場の名称及び連絡先
  5. 前号に掲げる者であつて、随時必要な連絡を行うことができる設備又は器具(以下「連絡設備等」という。)を用いて同号イからニまでに掲げる事項を確認できる者第十条の二に規定する許可証の写し及び第八条の三十一に規定する書面の写し
  6. 第十二条の七第一項の認定を受けた者第八条の三十八の九に規定する認定証(二以上の都道府県知事から法第十二条の七第一項の認定を受けた場合にあつては、その全ての認定証)の写し
  7. 第十五条の四の二第一項の認定を受けた者令第七条の六において準用する令第五条の七に規定する認定証の写し
  8. 第十五条の四の三第一項の認定を受けた者令第七条の八において準用する令第五条の九に規定する認定証の写し並びに運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先を記載した書面
  9. 第十五条の四の四第一項の認定を受けた者令第七条の十において準用する令第五条の十一に規定する認定証の写し
  10. 第二十一条の三第三項に規定する場合において第十八条の二に規定する廃棄物の運搬を行う下請負人当該運搬が同項に規定する場合において行われる運搬であることを証する書面

e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第七条の二(船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(一般廃棄物の輸出の確認を要しない者) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第七条の二の二(運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準) →