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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の三十一 (電子情報処理組織の使用を証する書面)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(電子情報処理組織の使用を証する書面)

第八条の三十一

情報処理センターは、その使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用している者に対し、電子情報処理組織の使用を証する書面を交付しなければならない。

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