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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の三十の二 (処分受託者の管理票の保存期間)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(処分受託者の管理票の保存期間)

第八条の三十の二

第十二条の三第十項の環境省令で定める期間は、五年とする。

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