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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の三十 (運搬受託者の管理票等の保存期間)
昭和四十六年厚生省令第三十五号
府省令
(運搬受託者の管理票等の保存期間)
第八条の三十
法
第十二条の三第九項
の環境省令で定める期間は、五年とする。
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の三十(運搬受託者の管理票等の保存期間)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の3
← 第八条の二十九(管理票交付者が講ずべき措置)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次
第八条の三十の二(処分受託者の管理票の保存期間) →