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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の二十九 (管理票交付者が講ずべき措置)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(管理票交付者が講ずべき措置)

第八条の二十九

管理票交付者は、法第十二条の三第八項に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに、様式第四号による報告書を都道府県知事に提出するものとする。

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