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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の二十八 (管理票の写しの送付を受けるまでの期間)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(管理票の写しの送付を受けるまでの期間)

第八条の二十八

第十二条の三第八項の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

  1. 第十二条の三第三項前段又は第四項前段の規定による管理票の写しの送付管理票の交付の日から九十日(特別管理産業廃棄物に係る管理票にあつては、六十日)
  2. 第十二条の三第五項又は第十二条の五第六項の規定による最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付管理票の交付の日から百八十日

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