(電子情報処理組織を使用してその運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要のある産業廃棄物) 第八条の三十一の二 法第十二条の五第一項の環境省令で定める産業廃棄物は、法第二条第五項に規定する特別管理産業廃棄物(令第二条の四第五号イからハまでに掲げるものを除く。)とする。 e-Gov法令検索で第八条の三十一の二を開く ↗