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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十八条の二 (法第二十一条の三第三項の環境省令で定める廃棄物)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(法第二十一条の三第三項の環境省令で定める廃棄物)

第十八条の二

第二十一条の三第三項の環境省令で定める廃棄物は、次の各号のいずれにも該当すると認められる廃棄物とする。

  1. 次のいずれかに該当する建設工事に伴い生ずる廃棄物(特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物を除く。次号において同じ。)であるもの
    1. 建設工事(建築物等の全部又は一部を解体する工事及び建築物等に係る新築又は増築の工事を除く。)であつて、その請負代金の額が五百万円以下であるもの
    2. 引渡しがされた建築物等の瑕疵の修補に関する工事であつて、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額が五百万円以下であるもの
  2. 次のように運搬される廃棄物であるもの
    1. 一回当たりに運搬される量が一立方メートル以下であることが明らかとなるよう区分して運搬されるもの
    2. 当該廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県の区域内に存する施設(積替え又は保管の場所を含み、元請業者(法第二十一条の三第一項に規定する元請業者をいう。)が所有権を有するもの(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有するもの)に限る。)に運搬されるもの
    3. 当該廃棄物の運搬途中において保管が行われないもの

2建設工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負つたものとみなして、前項第一号イの規定を適用する。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。

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