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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十九条 (手数料の納付方法)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(手数料の納付方法)

第十九条

第二十四条の規定による手数料は、申請書にその申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて、納付しなければならない。

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(特別管理産業廃棄物収集運搬業者に係る確認の基準)

改正令附則第五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 継続して五年以上法第十四条の四第一項の許可を受けている者であること。
  2. 改正令附則第五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の確認の申請の日前五年間特定不利益処分を受けていないこと。
  3. 新規則第十条の十二の二第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、改正令附則第五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の確認の申請の日前六月間、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新していること。
  4. 新規則第十条の十二の二第三号から第八号までに掲げる基準に適合する者であること。
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