法第二十四条の規定による手数料は、申請書にその申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて、納付しなければならない。
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改正令附則第五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。