(権限の委任)
第二十条
法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
- 一
- 二法第十条第一項に規定する権限(同項の確認に係る第六条の二十七第一項第二号、第四号及び第八号から第十号までに掲げる事項が、過去になされた法第十条第一項の確認に係る当該事項と同等である場合に限る。)
- 三第六条の二十七第四項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認に係るものに限る。)
- 四第六条の二十八第一項及び第三項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認及び当該地方環境事務所長に対して提出された輸出の届出に係るものに限る。)
- 五第六条の二十七第五項に規定する権限
- 六第八条の三の二第一項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
- 七法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第十五条第五項に規定する権限(同項に規定する通知及び指定に係る部分に限る。)
- 八法第十五条の四の五第一項及び第四項に規定する権限(法第十五条の四の五第一項の許可に係る第十二条の十二の二十第一項第二号、第五号及び第九号から第十一号までに掲げる事項が、過去になされた法第十五条の四の五第一項の許可に係る当該事項と同等である場合に限る。)
- 九第十二条の十二の二十第四項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
- 十第十二条の十二の二十一第一項及び第三項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可及び当該地方環境事務所長に対して提出された輸入の届出に係るものに限る。)
- 十一第十二条の十二の二十第五項に規定する権限
- 十二法第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する法第十条第一項に規定する権限(同項の確認に係る第十二条の十二の二十五第一項第二号、第四号及び第八号から第十号までに掲げる事項が、過去になされた法第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する法第十条第一項の確認に係る当該事項と同等である場合に限る。)
- 十三第十二条の十二の二十五第四項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認に係るものに限る。)
- 十四第十二条の十二の二十六第一項及び第三項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認及び当該地方環境事務所長に対して提出された輸出の届出に係るものに限る。)
- 十五第十二条の十二の二十五第五項及び第六項に規定する権限
- 十六法第十八条第二項に規定する権限
- 十七法第十九条第二項に規定する権限
- 十八
- 十九法第十九条の八第一項から第四項までに規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
- 二十法第二十四条の三第一項に規定する権限