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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第二十条 (権限の委任)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(権限の委任)

第二十条

法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

  1. 第九条の十第八項において読み替えて準用する法第八条第五項に規定する権限(同項に規定する通知及び指定に係る部分に限る。)
  2. 第十条第一項に規定する権限(同項の確認に係る第六条の二十七第一項第二号、第四号及び第八号から第十号までに掲げる事項が、過去になされた法第十条第一項の確認に係る当該事項と同等である場合に限る。)
  3. 第六条の二十七第四項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認に係るものに限る。)
  4. 第六条の二十八第一項及び第三項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認及び当該地方環境事務所長に対して提出された輸出の届出に係るものに限る。)
  5. 第六条の二十七第五項に規定する権限
  6. 第八条の三の二第一項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
  7. 第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第十五条第五項に規定する権限(同項に規定する通知及び指定に係る部分に限る。)
  8. 第十五条の四の五第一項及び第四項に規定する権限(法第十五条の四の五第一項の許可に係る第十二条の十二の二十第一項第二号、第五号及び第九号から第十一号までに掲げる事項が、過去になされた法第十五条の四の五第一項の許可に係る当該事項と同等である場合に限る。)
  9. 第十二条の十二の二十第四項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
  10. 第十二条の十二の二十一第一項及び第三項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可及び当該地方環境事務所長に対して提出された輸入の届出に係るものに限る。)
  11. 十一
  12. 十二
    第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する法第十条第一項に規定する権限(同項の確認に係る第十二条の十二の二十五第一項第二号、第四号及び第八号から第十号までに掲げる事項が、過去になされた法第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する法第十条第一項の確認に係る当該事項と同等である場合に限る。)
  13. 十三
    第十二条の十二の二十五第四項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認に係るものに限る。)
  14. 十四
    第十二条の十二の二十六第一項及び第三項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認及び当該地方環境事務所長に対して提出された輸出の届出に係るものに限る。)
  15. 十五
    第十二条の十二の二十五第五項及び第六項に規定する権限
  16. 十六
    第十八条第二項に規定する権限
  17. 十七
    第十九条第二項に規定する権限
  18. 十八
    第十九条の五第一項及び第十九条の六第一項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
  19. 十九
    第十九条の八第一項から第四項までに規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
  20. 二十
    第二十四条の三第一項に規定する権限

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(確認を受けた者に対する許可証の交付)

都道府県知事は、改正令附則第五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の確認をしたときは、新規則様式第十三号の二による許可証を交付しなければならない。

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