条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第二十一条 (提出書類の特例)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(提出書類の特例)

第二十一条

この省令の規定により同時に二以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。

2前項に規定する場合のほか、環境大臣又は都道府県知事は、本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。)を利用し、又は当該情報の提供を受ける方法その他の方法によりこの省令の規定によつて添付すべき書類の内容を確認することができるためその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(特別管理産業廃棄物処分業者に係る確認の申請)
附則

附則第十二条の規定は、改正令附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項の確認を受けようとする者について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第二号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条の四第六項」と、「法第十四条第三項」とあるのは「法第十四条の四第八項」と、同条第二項第一号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条の四第六項」と、「新規則第十条の二」とあるのは「新規則第十条の十八」と、同項第二号中「次条第二号」とあるのは「附則第二十二条第二号」と、同項第三号中「次条第三号」とあるのは「附則第二十二条第三号」と、「新規則第九条の三第三号、第四号及び第七号」とあるのは「新規則第十条の十六の二第三号、第四号及び第七号」と、同項第四号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条の四第六項」と読み替えるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第二十一条(提出書類の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(権限の委任) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第二十二条(特別管理産業廃棄物処分業者に係る確認の基準) →