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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第二十二条 (特別管理産業廃棄物処分業者に係る確認の基準)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(特別管理産業廃棄物処分業者に係る確認の基準)

第二十二条

改正令附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 継続して五年以上法第十四条の四第六項の許可を受けている者であること。
  2. 改正令附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項の確認の申請の日前五年間特定不利益処分を受けていないこと。
  3. 新規則第十条の十六の二第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、改正令附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項の確認の申請の日前六月間、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新していること。
  4. 新規則第十条の十六の二第三号から第八号までに掲げる基準に適合する者であること。

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