(確認を受けた者に対する許可証の交付) 第二十三条 都道府県知事は、改正令附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項の確認をしたときは、新規則様式第十五号の二による許可証を交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗