条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第二十三条 (確認を受けた者に対する許可証の交付)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(確認を受けた者に対する許可証の交付)

第二十三条

都道府県知事は、改正令附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項の確認をしたときは、新規則様式第十五号の二による許可証を交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第二十三条(確認を受けた者に対する許可証の交付)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(特別管理産業廃棄物処分業者に係る確認の基準) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第二十四条(準用) →