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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第二十四条 (準用)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(準用)

第二十四条

附則第五条第一項の規定は附則第十三条第三号の規定の適用について、附則第六条第一項の規定は附則第十六条第三号の規定の適用について、附則第七条第一項の規定は附則第十九条第三号の規定の適用について、附則第八条第一項の規定は附則第二十二条第三号の規定の適用について準用する。

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