(既存管理型最終処分場に係る確認の基準の特例)
第二十五条
既存管理型最終処分場に係る附則第十六条第三号及び附則第二十二条第三号の規定の適用については、これらの規定中「事項」とあるのは、「事項(同表リの項(8)に定める事項については、新規則第十二条の七の二第八号ロからトまでに掲げる事項、同号チに掲げる事項(平成二十三年十月一日以後に行った新最終処分基準省令第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる新最終処分基準省令第一条第二項第十四号の二の規定による点検に係るものに限る。)及び第八号リに掲げる事項とする。)」とする。