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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の十二の二十一 (報告)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(報告)

第十二条の十二の二十一

第十五条の四の五第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る廃棄物の処分が終了したとき(輸入の一括許可を受けた者にあつては、個別の輸入ごとに当該輸入に係る廃棄物の処分が終了したとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第二十九号の四による報告書を環境大臣に提出しなければならない。ただし、当該許可に係る廃棄物が特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等である場合は、この限りでない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 当該許可の年月日及び許可番号
  3. 当該廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状並びに輸入した数量(輸入の一括許可を受けた者にあつては、当該許可の有効期間内に行つた廃棄物の個別の輸入ごとの輸入した数量及びその合計)
  4. 当該廃棄物の輸入の相手国から本邦までの運搬を行つた者及び当該廃棄物の国内における運搬を行つた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに当該者が産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者である場合には、その許可番号
  5. 当該廃棄物の国内における処分を行つた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに当該者が産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者である場合には、その許可番号
  6. 当該廃棄物の国内における処分を行つた施設の種類及び設置場所
  7. 当該廃棄物を輸入した年月日(輸入の一括許可を受けた者にあつては、当該許可の有効期間内に行つた廃棄物の個別の輸入ごとの輸入した年月日)
  8. 当該廃棄物の処分が終了した年月日(輸入の一括許可を受けた者にあつては、当該許可の有効期間内に行つた廃棄物の個別の輸入ごとの当該輸入に係る廃棄物の処分が終了した年月日)

2前項の報告書には、当該廃棄物の処分が終了したことを証する書面(輸入の一括許可を受けた者にあつては、当該許可の有効期間内に行われた廃棄物の個別の輸入ごとの当該輸入に係る廃棄物の処分が終了したことを証する書面)を添付しなければならない。

3廃棄物を輸入しようとする者(次条第一号から第四号までに掲げる者を除く。)及び環境大臣の許可を受けて廃棄物を輸入した者は、当該輸入に係る施設において破損その他の事故が発生し、当該輸入に係る廃棄物又はこれらの処理に伴つて生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したことにより生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあることを確認した場合には、直ちに、引き続くその支障の除去又は発生の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を環境大臣に報告しなければならない。

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