第十二条の十二の二十
法第十五条の四の五第一項の規定により廃棄物の輸入の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十九号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二当該廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状
- 三当該廃棄物の数量(当該廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その数量を含む。)
- 四当該廃棄物を生じた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 五当該廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地並びに施設の種類
- 六当該廃棄物の輸入の相手国から本邦までの運搬を行う者及び国内における運搬を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに当該者が産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者である場合には、その許可番号
- 七運搬施設の種類及び運搬経路
- 八当該廃棄物の国内における処分を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 九前号の処分を行う者が産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者である場合には、その許可番号
- 十当該廃棄物の国内における処分を行うための施設の種類及び設置場所並びに当該施設が産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設についての法第十五条第一項の許可に係る許可番号
- 十一申請者が当該廃棄物の国内における処分を他人に委託して行おうとする者である場合にあつては、当該廃棄物を国内において処分する理由
- 十二輸入予定年月日
2前項第一号、第二号及び第四号から第十一号までに掲げる事項について同一の内容の廃棄物の輸入を一年間に二回以上行おうとする者は、廃棄物の輸入の一括許可(以下「輸入の一括許可」という。)を受けることができる。この場合においては、前項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した様式第二十九号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一前項第一号、第二号及び第四号から第十一号までに掲げる事項
- 二当該廃棄物の輸入の開始予定年月日
- 三
- 四許可の有効期間内の当該廃棄物の輸入の回数
- 五許可の有効期間内に輸入する当該廃棄物の数量の上限
3前二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、分析試験の用に供する廃棄物の輸入の許可を受けようとする場合にあつては、第六号及び第七号に掲げる書類の添付を省略することができる。
- 一申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 二申請者が個人である場合には、住民票の写し
- 三
- 四
- 五当該廃棄物の性状を明らかにする書類
- 六当該廃棄物を生じた施設の排出工程図
- 七輸入の相手国から本邦までの運搬を行うための施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
- 八分析試験の用に供する廃棄物を輸入しようとする場合にあつては、当該分析試験の概要
- 九分析試験の用に供する廃棄物を輸入しようとする場合にあつては、当該廃棄物の量が分析試験を行うために必要な最小限度の量であることを示す書類
- 十その他必要な書類
4輸入の一括許可を受けた者は、やむを得ない理由により当該許可に係る事項の変更(許可の有効期間の変更(変更後の許可の有効期間が第二項第二号に規定する日から起算して一年を超えないものに限る。)、許可の有効期間内の当該廃棄物の輸入の回数の変更又は輸入する当該廃棄物の数量の上限の変更であつて、当該上限について十パーセント未満の増減を伴うものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第二十九号の二による届出書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二当該許可の年月日及び許可番号
- 三変更の内容
- 四変更の理由
5分析試験の用に供する廃棄物(その重量が二十五キログラム以下であるもの(廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物を除く。)に限る。)を輸入しようとする者は、第一項各号に掲げる事項を記載した様式第二十九号の三による届出書及び第三項各号(同項第六号及び第七号に掲げる書類を除く。)に掲げる書類を環境大臣に提出することができる。