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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第六条の二十七 (一般廃棄物の輸出の確認の申請等)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(一般廃棄物の輸出の確認の申請等)

第六条の二十七

第十条第一項の規定により一般廃棄物の輸出の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。ただし、分析試験の用に供する一般廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、第八号に掲げる事項のうち、処分を行うための施設の処理能力、処理方式並びに構造及び設備の概要の記載を省略することができる。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 当該一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状
  3. 当該一般廃棄物の数量(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その数量を含む。)
  4. 申請者が市町村以外の者である場合には、当該一般廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地並びに施設の種類
  5. 当該一般廃棄物又は当該一般廃棄物を輸出の相手国において処分するために処理したものの運搬を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  6. 運搬施設の種類及び運搬経路
  7. 当該一般廃棄物又は当該一般廃棄物を輸出の相手国において処分するために処理したものの処分を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  8. 前号の処分を行うための施設の種類、設置場所、処理能力(当該施設が最終処分場である場合にあつては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)、処理方式並びに構造及び設備の概要
  9. 前号に規定する施設における処分に伴い生ずる排ガス、排水及び残さの処理方法
  10. 第八号に規定する施設に係る放流水の水質及び水量、放流方法並びに放流先の概況
  11. 十一
    輸出予定年月日

2前項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる事項について同一の内容の一般廃棄物(分析試験の用に供するものを除く。)の輸出を一年間に二回以上行おうとする者又は三年間に二回以上行おうとする者(その輸出が経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定第Ⅱ章D(2)のケース2に規定する事前の同意が与えられている施設への越境移動に該当する場合に限る。第三号において同じ。)は、一般廃棄物の輸出の一括確認(以下この条及び次条において「輸出の一括確認」という。)を受けることができる。この場合においては、前項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した様式第二号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 前項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる事項
  2. 当該一般廃棄物の輸出の開始予定年月日
  3. 当該一般廃棄物の輸出を行う期間(前号に掲げる日から起算して一年(当該一般廃棄物の輸出を三年間に二回以上行おうとする者にあつては、三年)を超えない期間とする。以下この条及び次条において「確認の有効期間」という。)
  4. 確認の有効期間内の当該一般廃棄物の輸出の回数
  5. 確認の有効期間内に輸出する当該一般廃棄物の数量の上限

3前二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、分析試験の用に供する一般廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、第四号、第五号(第一項第六号に規定する運搬施設に係るものに限る。)、第六号及び第八号に掲げる書類の添付を省略することができる。

  1. 申請者が市町村以外の者(個人を除く。)である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 申請者が個人である場合には、住民票の写し
  3. 当該一般廃棄物の性状を明らかにする書類
  4. 当該一般廃棄物を生じた施設の排出工程図
  5. 第一項第六号に規定する運搬施設及び同項第八号に規定する施設における当該一般廃棄物の処理の概要
  6. 第一項第六号に規定する運搬施設及び同項第八号に規定する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書及び当該施設の年間処理計画並びに当該施設が廃棄物の最終処分場である場合にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
  7. 第一項第八号に規定する施設(廃棄物の最終処分場を除く。)の処理工程図及び直前三年間の処理実績
  8. 第一項第八号に規定する施設の付近の見取図
  9. 分析試験の用に供する一般廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、当該分析試験の概要
  10. 分析試験の用に供する一般廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、当該一般廃棄物の量が分析試験を行うために必要な最小限度の量であることを示す書類
  11. 十一
    その他参考となる書類又は図面

4輸出の一括確認を受けた者は、やむを得ない理由により当該確認に係る事項の変更(確認の有効期間の変更(変更後の確認の有効期間が第二項第二号に規定する日から起算して一年を超えないものに限る。)、確認の有効期間内の当該一般廃棄物の輸出の回数の変更又は輸出する当該一般廃棄物の数量の上限の変更であつて、当該上限について十パーセント未満の増減を伴うものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第二号の二による届出書を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 当該確認の年月日及び確認番号
  3. 変更の内容
  4. 変更の理由

5分析試験の用に供する一般廃棄物(その重量が二十五キログラム以下であるもの(廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物を除く。)に限る。)を輸出しようとする者は、第一項各号(同項第八号に掲げる事項のうち、処分を行うための施設の処理能力、処理方式並びに構造及び設備の概要に係るものを除く。)に掲げる事項を記載した様式第二号の二の二による届出書及び第三項各号(同項第四号、第五号(第一項第六号に規定する運搬施設に係るものに限る。)、第六号及び第八号に掲げる書類を除く。)に掲げる書類を環境大臣に提出することができる。

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