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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第七条 (一般廃棄物の輸出の確認を要しない者)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(一般廃棄物の輸出の確認を要しない者)

第七条

第十条第二項第一号の規定による環境省令で定める者は、自らの日常生活に伴つて生じたごみその他の一般廃棄物を携帯して輸出する者とする。

2第十条第二項第二号の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 都道府県警察
  2. 本邦から外国まで船舶又は航空機の航行を行う者(当該航行に伴い生ずる一般廃棄物を輸出する場合に限る。)
  3. 第六条の二十七第五項に規定する一般廃棄物を輸出しようとする者であつて、同項で定める届出書及び同条第三項各号(同項第四号、第五号(第一項第六号に規定する運搬施設に係るものに限る。)、第六号及び第八号に掲げる書類を除く。)に掲げる書類を環境大臣に提出した者

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(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
附則

昭和六十年九月三十日において、前条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「旧廃掃法施行規則」という。)第四条の二第三項第二十号の規定による厚生大臣の指定を受けている者は、昭和六十一年三月三十一日までの間は、法第五十七条第一項の規定による都道府県知事の指定を受けた指定検査機関とみなす。

平成十年十一月三十日までの間における既存産業廃棄物焼却施設に係る維持管理の技術上の基準については、新規則第十二条の七第五項中「第四条の五第一項第二号(同号ハを除く。)」とあるのは「第四条の五第一項第二号イ、ホ、ヘ、ヌ、カ、ヨ及びレからツまで並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第六十五号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七第五項第一号及び第二号」と、「次のとおり」とあるのは「第二号及び第三号のとおり」とする。

2平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間における既存産業廃棄物焼却施設に係る維持管理の技術上の基準については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七第五項中「第四条の五第一項第二号(同号ハを除く。)」とあるのは、「第四条の五第一項第二号イ、ニからトまで、ヌ、ワからタまで及びソからナまで」とする。

(委託契約に含まれるべき事項に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に締結されている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の二第四号に掲げる委託契約に対する新規則第八条の四の二の規定の適用については、当該契約の更新までの間は、なお従前の例による。

(新規則第十条の十二の二第二号の規定の適用に関する経過措置)
附則

新規則第十条の十二の二第二号の規定の適用については、この省令の施行前に旧規則第十条の十二第二項において読み替えて準用する旧規則第九条の二第三項第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間は、新規則第十条の十二の二第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間とみなす。

2附則第五条第二項の規定は、改正令附則第五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の確認を受けた者について準用する。この場合において、附則第五条第二項中「新規則第九条の三第二号」とあるのは「新規則第十条の十二の二第二号」と、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百四十八号)改正令附則第五条第一項」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百四十八号)附則第五条第三項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

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