(一般廃棄物の輸出の確認を申請できる者) 第六条の二十六 法第十条第一項第四号ロの規定による環境省令で定める者は、事業者(自らその事業活動に伴つて生じた一般廃棄物を輸出するものに限る。)とする。 e-Gov法令検索で第六条の二十六を開く ↗