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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第六条の二十六 (一般廃棄物の輸出の確認を申請できる者)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(一般廃棄物の輸出の確認を申請できる者)

第六条の二十六

第十条第一項第四号ロの規定による環境省令で定める者は、事業者(自らその事業活動に伴つて生じた一般廃棄物を輸出するものに限る。)とする。

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