条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の三の二 (輸入された廃棄物の適正な処分又は再生が困難である旨の確認の申請)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(輸入された廃棄物の適正な処分又は再生が困難である旨の確認の申請)

第八条の三の二

第六条の二第三号ただし書の規定により環境大臣の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二号の七による申請書を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 当該廃棄物に係る法第十五条の四の五第一項の許可の年月日及び許可番号
  3. 当該廃棄物の国内における処分又は再生を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに当該者が産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者である場合には、その許可番号
  4. 当該廃棄物の国内における処分又は再生を行うための施設の種類及び設置場所並びに当該施設が産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設についての法第十五条第一項の許可に係る許可番号
  5. 当該廃棄物の適正な処分又は再生が困難となつた理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該廃棄物の国内における処分又は再生を行う者が産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者である場合には、第十条の六又は第十条の十八に規定する許可証の写し
  2. 当該廃棄物の国内における処分又は再生を行うための施設が産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設についての法第十五条第一項の許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し

e-Gov法令検索で第八条の三の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の三の二(輸入された廃棄物の適正な処分又は再生が困難である旨の確認の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条の三(産業廃棄物の処分を委託できる者) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第八条の四(委託契約書に添付すべき書面) →