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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十八条 (令第二十四条第二号の環境省令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(令第二十四条第二号の環境省令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設)

第十八条

第二十四条第二号の環境省令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設(以下この条において「処理施設」という。)は、次のとおりとする。

  1. 焼却設備が設けられている処理施設であつて、当該焼却設備の一時間当たりの処理能力(二以上の焼却設備が設けられている場合にあつては、それらの処理能力の合計)が五十キログラム以上又は火床面積(二以上の焼却設備が設けられている場合にあつては、それらの火床面積の合計)が〇・五平方メートル以上のもの
  2. 熱分解設備、乾燥設備、廃プラスチック類の溶融設備、廃プラスチック類の固形燃料化設備又はメタン回収設備が設けられている処理施設であつて、一日当たりの処理能力が一トン以上のもの
  3. 廃油の蒸留設備又は特別管理産業廃棄物である廃酸若しくは廃アルカリの中和設備が設けられている処理施設であつて、一日当たりの処理能力が一立方メートル以上のもの

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(特別管理産業廃棄物収集運搬業者に係る確認の申請)
附則

附則第十二条の規定は、改正令附則第五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の確認を受けようとする者について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第二号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条の四第一項」と、「法第十四条第三項」とあるのは「法第十四条の四第三項」と、同条第二項第一号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条の四第一項」と、「新規則第十条の二」とあるのは「新規則第十条の十四」と、同項第二号中「次条第二号」とあるのは「附則第十九条第二号」と、同項第三号中「次条第三号」とあるのは「附則第十九条第三号」と、「新規則第九条の三第三号、第四号及び第七号」とあるのは「新規則第十条の十二の二第三号、第四号及び第七号」と、同項第四号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条の四第一項」と読み替えるものとする。

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