条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第二十四条 (特定処理施設)

昭和四十六年政令第三百号政令
(特定処理施設)

第二十四条

第二十一条の二第一項の政令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。

  1. 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設
  2. 一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設であつて、次のいずれかに該当するものとして環境省令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
    1. 処理する廃棄物が高温となり、又は高温となるおそれがある施設
    2. 廃棄物の処理に伴い可燃性の気体が滞留し、又は滞留するおそれがある施設
    3. 廃油、廃酸又は廃アルカリの処理施設

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二十四条(特定処理施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(技術管理者を置くことを要しないし尿処理施設等) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 目次 第二十五条(国庫補助) →