(国庫補助) 第二十五条 法第二十二条の規定による市町村に対する国の補助は、災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理に要する費用の二分の一以内の額について行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗