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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二十二条 (国庫補助)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(国庫補助)

第二十二条

国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる。

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