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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二十三条 (特別な助成)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(特別な助成)

第二十三条

国は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設の設置に必要な資金の融通又はそのあつせんに努めるものとする。

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