(情報交換の促進等)
第二十三条の二
国は、この法律の規定により都道府県知事が行う産業廃棄物に係る事務が円滑に実施されるように、国と都道府県及び都道府県相互間の情報交換を促進するとともに、当該事務の実施の状況に応じて職員の派遣その他の必要な措置を講ずることに努めるものとする。
国は、この法律の規定により都道府県知事が行う産業廃棄物に係る事務が円滑に実施されるように、国と都道府県及び都道府県相互間の情報交換を促進するとともに、当該事務の実施の状況に応じて職員の派遣その他の必要な措置を講ずることに努めるものとする。