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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二十三条の二 (情報交換の促進等)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(情報交換の促進等)

第二十三条の二

国は、この法律の規定により都道府県知事が行う産業廃棄物に係る事務が円滑に実施されるように、国と都道府県及び都道府県相互間の情報交換を促進するとともに、当該事務の実施の状況に応じて職員の派遣その他の必要な措置を講ずることに努めるものとする。

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