(災害廃棄物の処理に関する補助)
第百三十九条
国は、特定被災地方公共団体である市町村に対し、東日本大震災により特に必要となった廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物をいう。第一号において同じ。)の処理を行うために要する費用について、同法第二十二条の規定にかかわらず、予算の範囲内において、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を補助する。
- 一
- 二処理費総額が平成二十三年度における当該市町村の標準税収入の百分の十に相当する額を超える場合イからハまでに掲げる額の合計額
- イ処理費総額のうち平成二十三年度における当該市町村の標準税収入の百分の十の部分の額の百分の五十に相当する額
- ロ処理費総額のうち平成二十三年度における当該市町村の標準税収入の百分の十を超え、百分の二十以下の部分の額の百分の八十に相当する額
- ハ処理費総額のうち平成二十三年度における当該市町村の標準税収入の百分の二十を超える部分の額の百分の九十に相当する額
- イ