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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第二条 (定義)

昭和二十六年法律第九十七号法律
(定義)

第二条

この法律において「災害」とは、暴風、こう水、高潮、地震その他の異常な天然現象に因り生ずる災害をいう。

2この法律において「災害復旧事業」とは、災害に因つて必要を生じた事業で、災害にかかつた施設を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることを含む。以下同じ。)ことを目的とするものをいう。

3災害に因つて必要を生じた事業で、災害にかかつた施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代るべき必要な施設をすることを目的とするものは、この法律の適用については、災害復旧事業とみなす。

4この法律において「標準税収入」とは、地方公共団体(地方公共団体の組合を除く。以下この条第四条及び第四条の二において同じ。)が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める当該地方公共団体の普通税(法定外普通税を除く。)について同法第一条第一項第五号にいう標準税率(標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。)をもつて、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)で定める方法により算定した地方税の収入見込額(都道府県にあつては、当該収入見込額に同法で定める方法により算定した当該都道府県の特別法人事業譲与税の収入見込額を加算した額)をいう。

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(経過措置)
附則

改正後の第三条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した災害の災害復旧事業について適用する。

(処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

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