(国等の負担)
第六十九条
国は、第六十五条の規定により都道府県が支弁する第三十一条の四第一項、第五十六条第二項、第六十二条第一項から第三項まで及び第六十三条第一項に規定する措置に要する費用に対して、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担する。
- 一
- 二当該費用の総額が前会計年度における当該都道府県の標準税収入の百分の二に相当する額を超える場合イからハまでに掲げる額の合計額
- イ当該費用の総額のうち前会計年度における当該都道府県の標準税収入の百分の二の部分の額の百分の五十に相当する額
- ロ当該費用の総額のうち前会計年度における当該都道府県の標準税収入の百分の二を超え、百分の四以下の部分の額の百分の八十に相当する額
- ハ当該費用の総額のうち前会計年度における当該都道府県の標準税収入の百分の四を超える部分の額の百分の九十に相当する額
- イ