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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第六十二条 (損失補償等)

平成二十四年法律第三十一号法律
(損失補償等)

第六十二条

国及び都道府県は、第二十九条第五項第三十一条の五第四十九条又は第五十五条第二項、第三項若しくは第四項(同条第一項に係る部分を除く。)の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2国及び都道府県は、第三十一条第一項から第三項までの規定による要請に応じ、又は同条第四項の規定による指示に従って患者等に対する医療等を行う医療関係者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。

3国及び都道府県は、第三十一条の二第一項の規定による要請に応じて検体採取又は注射行為を行う歯科医師及び第三十一条の三第一項の規定による要請に応じて注射行為を行う診療放射線技師等に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。

4前三項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。

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