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新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第二十条 (実費弁償の申請手続)

平成二十五年政令第百二十二号政令
(実費弁償の申請手続)

第二十条

第六十二条第二項の規定による実費の弁償を受けようとする者は、実費弁償申請書を、要請又は指示を行った厚生労働大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

2厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の実費弁償申請書を受理したときは、弁償すべき実費の有無及び実費を弁償すべき場合には弁償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。

3第一項の実費弁償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 実費の弁償を受けようとする者の氏名及び住所
  2. 請求額及びその明細
  3. 医療その他の行為に従事した期間及び場所
  4. 従事した医療その他の行為の内容

4前三項の規定は、法第六十二条第三項の規定による実費の弁償について準用する。この場合において、第一項中「要請又は指示を行った厚生労働大臣又は都道府県知事に」とあるのは「法第三十一条の二第一項又は第三十一条の三第一項の規定による要請を厚生労働大臣が単独で行った場合は厚生労働大臣に、これらの要請を厚生労働大臣及び都道府県知事が共同で行った場合は都道府県知事に、それぞれ」と、前項第三号中「医療その他の行為」とあるのは「法第三十一条第二項に規定する検体採取又は法第三十一条の二第一項に規定する注射行為(次号において「検体採取等」という。)」と、同項第四号中「医療その他の行為」とあるのは「検体採取等」と読み替えるものとする。

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