(医療等の実施の要請の対象となる医療関係者等)
第五条
法第三十一条第一項の政令で定める医療関係者は、次のとおりとする。
- 一医師
- 二歯科医師
- 三薬剤師
- 四保健師
- 五助産師
- 六看護師
- 七准看護師
- 八診療放射線技師
- 九臨床検査技師
- 十臨床工学技士
- 十一救急救命士
- 十二歯科衛生士
2法第三十一条第一項、第二項若しくは第三項の規定による要請(第十九条第一項及び第二十条第一項において「要請」という。)又は法第三十一条第四項の規定による指示(第十九条第一項及び第二十条第一項において「指示」という。)を受けた医療関係者のうち医療機関の管理者であるものは、当該要請又は当該指示に係る法第三十一条第四項に規定する患者等に対する医療等(第十九条第一項第一号及び第三号並びに第二十条第三項第三号及び第四号において「医療その他の行為」という。)の実施に当たり、必要があると認めるときは、当該医療機関の医療関係者、事務職員その他の職員を活用してその実施の体制の構築を図るものとする。