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新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第十九条 (実費弁償の基準)

平成二十五年政令第百二十二号政令
(実費弁償の基準)

第十九条

第六十二条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 手当は、要請に応じ、又は指示に従って医療その他の行為を行った時間に応じて支給するものとする。
  2. 前号の手当の支給額は、要請又は指示を行った者が厚生労働大臣である場合にあっては一般職の国家公務員である医療関係者の給与を、要請又は指示を行った者が都道府県知事である場合にあっては当該都道府県知事の統括する都道府県の常勤の職員である医療関係者の給与を考慮して定めるものとする。
  3. 一日につき八時間を超えて医療その他の行為を行ったときは、第一号の規定にかかわらず、その八時間を超える時間につき割増手当を、医療その他の行為を行うため一時その住所又は居所を離れて旅行するときは、旅費を、それぞれ支給するものとする。
  4. 前号の割増手当及び旅費の支給額は、第一号の手当の支給額を基礎とし、要請又は指示を行った者が厚生労働大臣である場合にあっては一般職の国家公務員である医療関係者に、要請又は指示を行った者が都道府県知事である場合にあっては当該都道府県知事の統括する都道府県の常勤の職員である医療関係者に支給される時間外勤務手当及び旅費の算定の例に準じて算定するものとする。

2前項の規定は、法第六十二条第三項の政令で定める基準について準用する。この場合において、前項第一号中「要請」とあるのは「法第三十一条の二第一項又は第三十一条の三第一項の規定による要請(次号及び第四号において「要請」という。)」と、「又は指示に従って医療その他の行為」とあるのは「法第三十一条第二項に規定する検体採取又は法第三十一条の二第一項に規定する注射行為(第三号において「検体採取等」という。)」と、同項第二号中「又は指示を行った者が厚生労働大臣である」とあるのは「を厚生労働大臣が単独で行った」と、「医療関係者の給与を、」とあるのは「歯科医師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士又は救急救命士(以下この号及び第四号において「歯科医師等」という。)の給与を、」と、「又は指示を行った者が都道府県知事である」とあるのは「を厚生労働大臣及び都道府県知事が共同で行った」と、「職員である医療関係者」とあるのは「職員である歯科医師等」と、同項第三号中「医療その他の行為」とあるのは「検体採取等」と、同項第四号中「又は指示を行った者が厚生労働大臣である」とあるのは「を厚生労働大臣が単独で行った」と、「医療関係者」とあるのは「歯科医師等」と、「又は指示を行った者が都道府県知事である」とあるのは「を厚生労働大臣及び都道府県知事が共同で行った」と読み替えるものとする。

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