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新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令
平成二十五年政令第百二十二号
政令
· 条文 39 件 ·
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新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(特定新型インフルエンザ等対策)
第一条の二
(指定行政機関)
第二条
(指定地方行政機関)
第三条
(指定公共機関)
第四条
(訓練のための交通の禁止又は制限の手続)
第四条の二
(都道府県知事による市町村長の事務の代行)
第四条の三
(市町村等の事務の委託の手続)
第四条の四
(職員の派遣の要請の手続)
第四条の五
(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当及び職員の身分取扱い)
第五条
(医療等の実施の要請の対象となる医療関係者等)
第五条の二
(市町村長による臨時の医療施設における医療の提供の実施に関する事務の実施)
第五条の三
(新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施すべき事態の要件)
第五条の四
(法第三十一条の八第一項の政令で定める事項)
第五条の五
(重点区域におけるまん延の防止のために必要な措置)
第五条の六
(法第三十一条の八第三項の政令で定める事項)
第六条
(新型インフルエンザ等緊急事態の要件)
第十一条
(使用の制限等の要請の対象となる施設)
第十二条
(感染の防止のために必要な措置)
第十三条
(法第四十五条第三項の政令で定める事項)
第十四条
(新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な物資)
第十五条
(墓地、埋葬等に関する法律第五条及び第十四条の手続の特例)
第十六条
(特定市町村長による埋葬又は火葬の実施に関する事務の実施)
第十七条
(政令で定める金融機関)
第十八条
(損失補償の申請手続)
第十九条
(実費弁償の基準)
第二十条
(実費弁償の申請手続)
第二十一条
(損害補償の額)
第二十二条
(損害補償の申請手続)
第二十三条
(国庫の負担)
第二十三条の二
(費用ごとの地方公共団体の負担額)
第二十三条の三
(特別交付金交付額の費用別の交付の方法)
第二十三条の四
(費用別交付額に係る国の交付金の交付)
第二十三条の五
(政令で定める地方公共団体等)
第二十四条
(公用令書を交付すべき相手方)
第二十五条
(公用令書を事後に交付することができる場合)
第二十六条
(公用令書の事後交付の手続)
第二十七条
(公用取消令書の交付)
第二十八条
(公用令書等の様式)
第二十九条
(事務の区分)