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新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第十三条 (法第四十五条第三項の政令で定める事項)

平成二十五年政令第百二十二号政令
(法第四十五条第三項の政令で定める事項)

第十三条

第四十五条第三項の政令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 当該施設と同種の施設における感染症患者等の数、感染症患者等のうち同一の事実に起因して感染した者の数その他の感染症患者等の発生の状況又は新型インフルエンザ等の発生の動向若しくは原因
  2. 当該施設における同一の事実に起因して感染する者が生ずるおそれの程度
  3. 当該施設管理者等についての法第四十五条第二項の規定による要請に係る措置の実施状況
  4. 当該施設の所在する都道府県において法第三十二条第一項の規定に基づき公示される同項第一号に掲げる期間が終了する日

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