(感染の防止のために必要な措置)
第十二条
法第四十五条第二項の政令で定める措置は、次のとおりとする。
- 一従業員に対する新型インフルエンザ等にかかっているかどうかについての検査を受けることの勧奨
- 二新型インフルエンザ等の感染の防止のための入場者の整理及び誘導
- 三発熱その他の新型インフルエンザ等の症状を呈している者の入場の禁止
- 四手指の消毒設備の設置
- 五施設の消毒
- 六マスクの着用その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に関する措置の入場者に対する周知
- 七正当な理由がなく前号に規定する措置を講じない者の入場の禁止
- 八前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の感染の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するもの