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新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第一条 (特定新型インフルエンザ等対策)

平成二十五年政令第百二十二号政令
(特定新型インフルエンザ等対策)

第一条

新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号の二の政令で定める措置は、次のとおりとする。

  1. 法の規定により実施する措置
  2. 次に掲げる感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)の規定(イからハまでに掲げる規定にあっては感染症法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び感染症法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含み、ニに掲げる規定にあっては感染症法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)により実施する措置
    1. 第十二条第一項同条第二項及び第三項(これらの規定を同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十五条第一項、第三項、第五項、第八項、第十項、第十一項及び第十三項から第十六項まで、第十五条の二第一項及び第二項、第十五条の三第一項、第二項(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項、第十八条第一項及び第三項から第六項まで、第三十七条第一項、第二項(第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三項及び第四項(第四十二条第二項、第四十四条の三の二第二項、第四十四条の三の三第二項、第五十条の三第二項及び第五十条の四第二項において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項、第六十三条の三第一項及び第四項並びに第六十三条の四の規定
    2. 第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条第一項から第三項まで、第五項及び第七項、第二十条第一項から第六項まで及び第八項、第二十一条第二十二条、第二十四条の二並びに第二十五条第四項の規定
    3. 第二十六条第二項において読み替えて準用する第二十三条において準用する第十六条の三第五項及び第六項(感染症法第十七条第一項の規定による健康診断の勧告及び同条第二項の規定による健康診断の措置に係る部分を除く。)の規定
    4. 第四十四条の三第二項、同条第五項から第十一項まで(これらの規定を第五十条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十四条の三の二第一項及び第四十四条の三の三第一項の規定
    5. 第四十六条第一項から第五項まで及び第七項、第四十七条、第四十八条、第四十九条において準用する第十六条の三第五項及び第六項、第四十九条の二において準用する第二十四条の二、第五十条の二第二項、第五十条の三第一項、第五十条の四第一項並びに第五十一条第一項(感染症法第四十六条第一項、第三項若しくは第四項、第四十七条又は第四十八条第一項若しくは第四項に規定する措置に係る部分に限る。)の規定

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。

(施行期日)
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この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

(施行期日)
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この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

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この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

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この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

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この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。

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この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

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この政令は、令和五年四月一日から施行する。

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附則

この政令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。ただし、第六条中特定商取引に関する法律施行令別表第二第十号の改正規定(「第三条第一項の許可を受けた同法第八条第一項」を「第六条」に改める部分及び「同法第二十一条第一項の許可を受けた」を削る部分に限る。)、第九条の規定及び第十一条中新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第三条第二十号リの改正規定は、公布の日から施行する。

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