(国庫の負担)
第二十三条
法第六十九条の規定による国庫の負担は、次に掲げる額について行う。
- 一法第六十五条の規定により都道府県が支弁する法第三十一条の四第一項及び第五十六条第二項に規定する措置に要する費用については、医師の報酬、薬品、材料、埋葬、火葬その他に要する費用として厚生労働大臣が定める基準によって算定した額(その額が現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、当該寄附金の額を控除した額)を超えるときは、当該費用の額)
- 二
2厚生労働大臣は、前項第一号に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。