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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第六十三条 (損害補償)

平成二十四年法律第三十一号法律
(損害補償)

第六十三条

都道府県は、第三十一条第一項の規定による要請に応じ、又は同条第四項の規定による指示に従って患者等に対する医療の提供を行う医療関係者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。

2前項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。

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