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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第六十三条の二 (事業者に対する支援等)

平成二十四年法律第三十一号法律
(事業者に対する支援等)

第六十三条の二

国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置が事業者の経営及び国民生活に及ぼす影響を緩和し、国民生活及び国民経済の安定を図るため、当該影響を受けた事業者を支援するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を効果的に講ずるものとする。

2国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等が発生したときにおいて医療の提供体制の確保を図るため、新型インフルエンザ等対策に協力する病院その他の医療機関及び医療従事者に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。

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