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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第六十四条 (医薬品等の譲渡等の特例)

平成二十四年法律第三十一号法律
(医薬品等の譲渡等の特例)

第六十四条

厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、新型インフルエンザ等対策の実施に必要な医薬品、医療機器、個人防護具その他の物資及び資材を無償又は時価よりも低い対価で譲渡し、貸し付け、又は使用させることができる。

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